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家族が逮捕されたら

逮捕された場合に接見できるのは弁護士だけです

逮捕とは
被疑者が逃亡や証拠隠滅をできないように、強制的に拘束する行為です。それは大抵の場合が突然起こります。
逮捕 = 犯罪者ではありません

逮捕後勾留までの期間に接見できるのは、弁護士だけです。(ご家族であっても会う事はできません)
この間に勾留を阻止するため情報収集したり、和解や示談に持ち込めることもあります。

※まずはあせらず、落ち着いて専門家である弁護士にご連絡下さい

拘留期限等の図

身近な人が逮捕された時

ご家族など身近な人が逮捕されたという連絡に、皆さん戸惑われていらっしゃることと思います。
事実を客観的に受け止め、これからの見通しを立てたうえで対応するために、まずは一度専門家に相談することが肝心です。

勤務先にはどのように答えておけば良いのか、いつ頃には出られるのか等の疑問にはもちろん、逮捕された後どうなるのか、打つ手はないのか等、 専門家である弁護士だからこそ、 知識と経験の上からアドバイスできる事があります。皆さんの準備にきっとお役に立つはずです。

とりあえず、ご本人と話をして真相を確かめることからです。

まずは、警察署に電話して、ご本人に会えるかどうか聞いてみてはいかがでしょうか。

ご本人も突然の逮捕でとまどう中、不便な生活に困っているはずです。着替えや本、手紙などを差し入れると同時に、まずは本人の気持ちを聞いて 一番の理解者であると示してあげませんか。

そうすることで、きっとご本人の心の支えにもなれるはずです。 しかし、残念なことに夫(または妻)や実の親、子供であってもすぐに面会できない場合があります。逮捕直後、勾留前であるとき、また勾留後で あっても、たとえば、容疑に対して否認している場合や共犯者がいる場合は、接見禁止という措置となり面会が禁止されることがあります。

このような状況の場合、弁護士であればすぐに面会することが出来ます。ご本人と連絡を取って欲しい、面会をして聞いて欲しいことがある等、 面会だけのご依頼もお受け致します。もちろんその後の弁護に関しても、お受け致します。

当事務所には刑事事件に関して専門的な知識と経験を有する弁護士がおりますので、お気軽にご連絡ください。