釈放してもらうには
検察官は裁判で有罪を証明できる自信がなければ起訴しません
嫌疑なし ・・・証拠がない、別の犯人が捕まる等で容疑が晴れるケース 嫌疑不十分・・・裁判において有罪にするのが困難と判断されるケース 起訴猶予 ・・・証拠は十分あっても敢えて起訴しないケース・被疑者の性格・年齢・境遇 ・犯罪の軽重 ・犯罪後和解等の状況 (不起訴のほとんどの場合が起訴猶予です) 場合によっては事後起訴される恐れがあります