後遺障害等級の認定についてAdmit
後遺障害についても保険会社の提示額は一般的に低い金額で提示されます。
脊髄損傷や脳障害等の生活に支障をきたす麻痺がでるような
重度の後遺障害の場合は最初から提示額も高額ですが、
今後の治療費や介護費用など十分に試算して割り出す必要があります。
特に高額な提示額となると、ご家族でも中々判断ができないと思います。
専門家である弁護士にご相談下さい。
神経症状や関節症状の後遺症についても保険会社が
示談交渉で提示した額に対し弁護士に依頼することで、
適正な解決額を勝ち取ることも可能になります。
障害等級 | 身体障害 | 障害(補償)給付 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 |
---|---|---|---|---|
第1級 |
|
年金 給付基礎日額の313日分 |
一時金 342万円 |
年金 算定基礎日額の313日分 |
第2級 |
|
年金 給付基礎日額の277日分 |
一時金 320万円 |
年金 算定基礎日額の277日分 |
第3級 |
|
年金 給付基礎日額の245日分 |
一時金 300万円 |
年金 算定基礎日額の245日分 |
第4級 |
|
年金 給付基礎日額の213日分 |
一時金 264万円 |
年金 算定基礎日額の213日分 |
第5級 |
|
年金 給付基礎日額の184日分 |
一時金 225万円 |
年金 算定基礎日額の184日分 |
第6級 |
|
年金 給付基礎日額の156日分 |
一時金 192万円 |
年金 算定基礎日額の56日分 |
第7級 |
|
年金 給付基礎日額の131日分 |
一時金 159万円 |
年金 算定基礎日額の131日分 |
第8級 |
|
年金 給付基礎日額の503分 |
一時金 65万円 |
年金 算定基礎日額の503日分 |
第9級 |
|
年金 給付基礎日額の391日分 |
一時金 50万円 |
年金 算定基礎日額の391日分 |
第10級 |
|
年金 給付基礎日額の302日分 |
一時金 39万円 |
年金 算定基礎日額の302日分 |
第11級 |
|
年金 給付基礎日額の223日分 |
一時金 29万円 |
年金 算定基礎日額の223日分 |
第12級 |
|
年金 給付基礎日額の156日分 |
一時金 20万円 |
年金 算定基礎日額の156日分 |
第13級 |
|
年金 給付基礎日額の101日分 |
一時金 14万円 |
年金 算定基礎日額の101日分 |
第14級 |
|
年金 給付基礎日額の56日分 |
一時金 8万円 |
年金 算定基礎日額の56日分 |
後遺症が残っているのであれば、
後遺障害の等級認定を申請することをおすすめします。
保険会社の提示額に対して、少しでも疑問に思うがあれば、
ご相談は無料ですのでお気軽に弁護士にご相談下さい。
相談したら依頼しなくてはならないと言ったこと
はありませんのでご安心下さい。
その他にも困っていること、
少しでも疑問に思っていることがあれば、
ご相談は無料です。