後遺障害等級の認定についてAdmit

後遺障害についても保険会社の提示額は一般的に低い金額で提示されます。
脊髄損傷や脳障害等の生活に支障をきたす麻痺がでるような
重度の後遺障害の場合は最初から提示額も高額ですが、
今後の治療費や介護費用など十分に試算して割り出す必要があります。

特に高額な提示額となると、ご家族でも中々判断ができないと思います。
専門家である弁護士にご相談下さい。


神経症状や関節症状の後遺症についても保険会社が
示談交渉で提示した額に対し弁護士に依頼することで、
適正な解決額を勝ち取ることも可能になります。

保険会社

障害等級 身体障害 障害(補償)給付 障害特別支給金 障害特別年金
第1級
  • 1.両眼が失明したもの
  • 2.そしゃくおよび言語の機能を廃したもの
  • 3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 4.腹胸部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 5.削除
  • 6.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 7.両上肢の用を全廃したもの
  • 8.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 9.両下肢の用を全廃したもの
年金

給付基礎日額の313日分

一時金

342万円

年金

算定基礎日額の313日分

第2級
  • 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  • 2.両眼の視力が0.02以下になったもの
  • 2の2.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 2の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 3.両上肢を手関節以上で失ったもの
  • 4.両下肢を足関節以上で失ったもの
年金

給付基礎日額の277日分

一時金

320万円

年金

算定基礎日額の277日分

第3級
  • 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  • 2.そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 5.両手の手指の全部を失ったもの.
年金

給付基礎日額の245日分

一時金

300万円

年金

算定基礎日額の245日分

第4級
  • 1.両眼の視力が0.06以下になったもの
  • 2.そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 3.両耳の聴力を全く失ったもの
  • 4.一上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 5.一下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 6.両手の手指の全部の用を廃したもの
  • 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
年金

給付基礎日額の213日分

一時金

264万円

年金

算定基礎日額の213日分

第5級
  • 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  • 1の2.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 1の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 2.一上肢を手関節以上で失ったもの
  • 3.一下肢を足関節以上で失ったもの
  • 4.一上肢の用を全廃したもの
  • 5.一下肢の用を全廃したもの
  • 6.両足の足指の全部を失ったもの
年金

給付基礎日額の184日分

一時金

225万円

年金

算定基礎日額の184日分

第6級
  • 1.両眼の視力が0.1以下になったもの
  • 2.そしやくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 3の2.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 4.せき柱に著しい変形または運動障害を残すもの
  • 5.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  • 6.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  • 7.一手の五の手指または母指を含み四の手指を失ったもの
年金

給付基礎日額の156日分

一時金

192万円

年金

算定基礎日額の56日分

第7級
  • 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  • 2.両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 2の2.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 2.3.神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 4.削除
  • 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 6.一手の母指を含み三の手指または母指以外の四の手指を失ったもの
  • 7.一手の五の手指または母指を含み四の手指の用を廃したもの
  • 8.一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 11.両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 12.外貌に著しい醜状を残すもの
  • 13.両側のこう丸を失ったもの
年金

給付基礎日額の131日分

一時金

159万円

年金

算定基礎日額の131日分

第8級
  • 1.一眼が失明し、または一眼の視力が0.02以下になったもの
  • 2.せき柱に運動障害を残すもの
  • 3.一手の母指を含み二の手指または母指以外の三の手指を失ったもの
  • 4.一手の母指を含み三の手指または母指以外の四の手指の用を廃したもの
  • 5.一下肢を5㎝以上短縮したもの
  • 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 8.一上肢に偽関節を残すもの
  • 9.一下肢に偽関節を残すもの
  • 10.一足の足指の全部を失ったもの
年金

給付基礎日額の503分

一時金

65万円

年金

算定基礎日額の503日分

第9級
  • 1.両眼の視力が0.6以下になったもの
  • 2.一眼の視力が0.06以下になったもの
  • 3.両眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
  • 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • 6.そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
  • 6の2.両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 6の3.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 7.一耳の聴力を全く失ったもの
  • 7の2.神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 7の3.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 8.一手の母指または母指以外の二の手指を失ったもの
  • 9.一手の母指を含み二の手指または母指以外の三の手指の用を廃したもの
  • 10.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
  • 11.一足の足指の全部の用を廃したもの
  • 11の2.外貌に相当程度の醜状を残すもの
  • 12.生殖器に著しい障害を残すもの
年金

給付基礎日額の391日分

一時金

50万円

年金

算定基礎日額の391日分

第10級
  • 1.一眼の視力が0.1以下になったもの
  • 1の2.正面視で複視を残すもの
  • 2.そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
  • 3.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  • 3の2.両耳の聴力が1m上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 4.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 5.削除
  • 6.一手の母指または母指以外の二の手指の用を廃したもの
  • 7.一下肢を3㎝以上短縮したもの
  • 8.一足の第一の足指または他の四の足指を失ったもの
  • 9.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 10.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
年金

給付基礎日額の302日分

一時金

39万円

年金

算定基礎日額の302日分

第11級
  • 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
  • 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 3の10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  • 3の3.両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 4.一耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 5.せき柱に変形を残すもの
  • 6.一手の示指、中指または環指を失ったもの
  • 8.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  • 9.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
年金

給付基礎日額の223日分

一時金

29万円

年金

算定基礎日額の223日分

第12級
  • 1.一眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
  • 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  • 4.一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
  • 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 8.長管骨に変形を残すもの
  • 8の2.一手の小指を失ったもの
  • 9.一手の示指、中指または環指の用を廃したもの
  • 10.一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったものまたは第三の足指以下の三の足指を失ったもの
  • 11.一足の第一の足指または他の四の足指の用を廃したもの
  • 12.局部にがん固な神経症状を残すもの
  • 13.削除
  • 14.外貌に醜状を残すもの
年金

給付基礎日額の156日分

一時金

20万円

年金

算定基礎日額の156日分

第13級
  • 1.一眼の視力が0.6以下になったもの
  • 2.一眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
  • 2の2.正面視以外で複視を残すもの
  • 3.両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
  • 3の2.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  • 3の3.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
  • 4.一手の小指の用を廃したもの
  • 5.一手の母指の指骨の一部を失ったもの
  • 6.削除
  • 7.削除
  • 8.一下肢を1㎝以上短縮したもの
  • 9.一足の第三の足指以下の一または二の足指を失ったもの
  • 10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したものまたは第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
年金

給付基礎日額の101日分

一時金

14万円

年金

算定基礎日額の101日分

第14級
  • 1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
  • 2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  • 2の2.一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 3.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 4.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 5.削除
  • 6.一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 7.一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  • 8.一足の第三の足指以下の一または二の足指の用を廃したもの
  • 9.局部に神経症状を残すもの
  • 10.削除
年金

給付基礎日額の56日分

一時金

8万円

年金

算定基礎日額の56日分

後遺症が残っているのであれば、
後遺障害の等級認定を申請することをおすすめします。

保険会社の提示額に対して、少しでも疑問に思うがあれば、
ご相談は無料ですのでお気軽に弁護士にご相談下さい。

相談したら依頼しなくてはならないと言ったことはありませんのでご安心下さい。

その他にも困っていること、
少しでも疑問に思っていることがあれば、 ご相談は無料です。

お問い合わせはこちらから