相続のQ&A
被相続人の生存中に相続を既に放棄してしまいたいのですが家庭裁判所に申述すればよいのでしょうか?
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時)から3カ月以内にしなければならず、相続開始前の放棄は効力を生じません。
相続放棄をしたが、3カ月の熟考期間中なので放棄の撤回をすることはできますか?
相続の承認・放棄の効力は確定的なので、いったんした承認または放棄は、熟考期間中でも撤回することはできません。
相続が開始された時点で、生まれていれば相続人となるはずの胎児は相続人とは成り得ないのでしょうか?
胎児は、相続についてすでに生まれたものとみなされるため、相続人と成り得ます。ただし、胎児が死産に至った場合は適用されません。
被相続人と相続人が事故で同時に死亡したと推定されるのですが、その場合相続の権利は失われてしまうのでしょうか?
死亡者相互間には相続は開始しませんが、代襲相続の開始の余地があります。代襲相続とはその者の子である代襲者がその者に代わって相続分を相続することで、相続人のうち、被相続人の子と兄弟姉妹についてのみ認められます。
遺言を作成したいのですが、ワープロやPCでの作成、またはテープに吹き込んだものでも有効でしょうか?
ワープロやPC,テープに吹き込んだもの、他人の代筆などは自筆証書とは認められないので、遺言の効力は生じません。
夫婦の意思として先に死亡した者は、生存している者に財産を遺贈するという内容の遺言を残したいのですが、同一の証書ですることはできますか?
遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができず、共同で遺言の意思表示がされ、相互に影響しあう共同遺言は禁止されています。同一用紙に夫婦が全く独立の自筆証書を書いた場合は有効です。
前の遺言とその後の遺言で内容に相違が生じているところがあるのですが、どのように扱えばよいのでしょうか?
抵触する部分においては、後の遺言が効力を発することとなります。ただし、後の遺言が前の遺言と抵触するときであっても、抵触していない部分に関しては前の遺言の効力は失われません。
離婚のQ&A
離婚するためにはどのような方法がありますか?
離婚の方法として、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。 協議離婚の比率が日本では最も高く、離婚全体の約90%を占めます。次に調停離婚で全体の約9%、裁判離婚は約1%となります。
協議離婚とは、どのようなものですか?
夫婦間の話し合いで離婚の合意ができれば、離婚届けを作成して役所に提出し、受理された段階で離婚が成立します。 この事を協議離婚といいます。協議離婚は手続きが簡単で、高額な費用もかからず速やかに離婚が成立する反面、慰謝料や養育費、財産分与など離婚時に決めておいた方がよいことを決めないまま離婚の手続きだけが先行してしまうため、離婚後のトラブルを招きやすくなります。
慰謝料はいくら請求できるのでしょうか?
法律によって慰謝料の基準額が決められているわけではありません。 過去のデータなどに基づき、 離婚による精神的苦痛の損害の度合いや、相手の経済力を考えた上で妥当といえる額を専門家と話し合った上で金額を決定した方が良いでしょう。
財産分与は専業主婦であっても受けることは可能ですか?
婚姻中に取得した財産は、夫婦の協力で築いたものであり、家事労働など妻の支えがあって築くことができた財産とされます。そのため、専業主婦であっても財産分与を受けることは可能です。 受けることができる財産分与の割合は、対象になる財産に対して、妻の寄与、貢献を評価した上で決められることになります。一般的に、専業主婦については30%~50%の財産分与が認められる傾向にあります。
刑事事件のQ&A
捕まってしまったことが会社に知られてしまいますか?
早い段階で弁護人が付き、被疑者の為に活動すれば、早期に釈放されることも望めます。
起訴されるとこれからの日常生活に制限がかかりますか?
在宅での起訴であれば、公判日時に出頭する必要が生じます。判決で懲役や禁固の実刑となれば、身柄が拘束されます。
求刑されるときの基準はどのようになっていますか?
事件の内容と状況によります。お問い合わせいただければ、前例を含めてお話させていただきます。
冤罪を防ぐためにはどうしたらいいでしょうか?
まずは、絶対に虚偽の自白調書をとられないこと。弁護人をつけることをおすすめします。 捜査機関の厳しい追及に1人で堪えることは、困難です。