目次
弁護士費用のご案内
弁護士費用の種類
【弁護士に依頼を頼むとどんな費用がかかりますか?】
弁護士費用のしくみは複雑でわかりにくいかもしれません。
当事務所ではお客様にわかりやすいようご相談時に説明するとともに、ご要望があればお見積り書をお渡ししております。わからない点があれば、何でもご質問ください。
(1)法律相談
当事務所では、原則として1時間につき10,000円(消費税別)を頂いております。
ただし、ご相談の時間が1時間を過ぎても、料金はこれ以上かかりません。なぜなら、お客様には時間を気にせずにじっくりご相談いただきたいからです。弁護士もお客様の話に真摯に耳を傾けます。何でもお話ください。 また、借金問題に関する相談は無料です。お気軽にご相談ください。
(2)着手金
弁護士費用は通常、「着手金」と「報酬」の二本立てになっています。着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階で、事件の結果に関係なく支払う費用(仕事の労力に対する対価)のことです。たとえ事件の結果が不成功に終わったとしても返還されません。原則として依頼時に一括していただきます。借金問題でお悩みの方の場合、着手金の分割払も可能です。
(3)報酬金
事件終了時に、その成果に応じていただく金銭のことです。依頼者の方が得た経済的利益の一定割合をいただきます。詳細については、ご相談の際にお尋ねください。
(4)顧問料
契約に基づき個人または法人との間で継続的に行う一定の法律事務の対価のことです。当事務所ではお客様のニーズに応じて多様な顧問体系を設定しております。
(5)日当
弁護士が事務所所在地を離れ移動することで、事件のために拘束されることの対価です。当事務所から往復で3時間を超える場所へ出向く必要のある場合、下記の日当がかかります。
半日(4時間まで) | 2万円(消費税別) |
---|---|
1日(4時間を超えるもの) | 4万円(消費税別) |
(6)実費
実費とは、事件処理のためにかかる諸費用のことです。原則として事件依頼時に概算額をお預かりします。書類のコピー代、相手方や裁判所等との電話・郵送の通信費、裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)代、調査・出廷のための交通費等が含まれます。なお、実費は事件終了後に精算の上、残額があれば返還いたします。
一般的な民事事件の弁護士費用
具体的に弁護士費用はどれくらいかかるかご案内します。
(1)一般的な民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※これらの金額に別途消費税が加わります。
債務整理
(1)自己破産
<個人の場合>
債権者数10社以下、着手金20万円
債権者数15社以下、着手金25万円
債権者数16社以上、着手金30万円
負債総額1000万円以上、着手金30万円
免責決定を得た場合は上記着手金同額を上限とした報酬金が必要となります。
※夫婦同時申立の場合、夫婦合わせて着手金・報酬金は、それぞれ上記金額の8割と低額になります。
<個人事業主の場合>
着手金及び報酬金 それぞれ40万円~(負債総額等によって異なります)
<法人の場合>
着手金及び報酬金 それぞれ50万円~(負債総額等によって異なります)
(2)任意整理
着手金 1件につき2万5000円
報酬金 1件につき2万5000円+減額した金額×10%
※1 2社以下の場合には着手金として最低5万円いただきます。
※2 過払金を回収した場合は上記減額報酬に加えて、過払金額×20%
(訴訟で回収した場合は×25%)をいただきます。
(3)個人再生
着手金 30万円(住宅資金特別条項を付与する場合は10万円を追加)
報酬金 30万円(住宅資金特別条項を付与する場合は10万円を追加)
※これらの金額に別途消費税が加わります。
離婚トラブル
(1)着手金
<交渉・調停事件> 30万円
<訴訟事件> 40万円
※交渉・調停事件受任後に訴訟事件に移行する場合には10万円を追加
(2)報酬金
<交渉・調停事件> 30万円
<訴訟事件> 40万円
※財産的給付を受けた場合には、その経済的利益の部分につき一般的な民事事件の基準に基づき別途考慮する。
※これらの金額に別途消費税が加わります。
遺産相続
(1)遺言書の作成
<定型のもの> 10万円
<非定型のもの> 20万円~
※相続財産の金額や内容の複雑さ、その他特殊事情によって異なります。
詳しくは弁護士にお尋ください。
※遺言を公正証書にする場合、別途費用がかかります。
※遺言内容を適切に実現化するため遺言執行者にも就任させていただいております。
(2)遺産分割・遺留分減殺請求
<交渉> 着手金 20万円~
<調停> 着手金 30万円~
<訴訟> 着手金 40万円~
※認容(和解)額が3000万円以下の場合には経済的利益の10%+消費税 認容(和解)額が3000万円を超える場合には300万円+経済的利益で3000万円を超える部分の5%+消費税
(3)成年後見の申立て
20万円
※鑑定費用が別途必要となる場合があります(5万~20万円)。
(4)任意後見
<任意後見人報酬月額> 3万円~
<任意後見契約書作成> 10万円~(内容の複雑さに応じて増額の場合有り)
<家裁への申立て> 10万円
(5)財産管理契約
報酬月額 2万円~(財産の内容等に応じて増減いたします)
(6)相続放棄手続
15万円
※これらの金額に別途消費税が加わります。
刑事事件
事案簡明な事件(事実関係に争いがなく主として情状酌量を求める事件)から否認事件、殺人などの重大事件など内容には幅があります。当事務所では、難易度や重大性など総合的に判断して、おおよそ以下のとおり弁護士費用を定めております。ケースによって費用も増減致しますので、ご不明な点は弁護士にお尋ねください。
(1)着手金
<事案簡明な事件> 30万円~
<通常事件> 40万円~
<重大事件や否認事件> 50万円~
(2)報酬金
<求刑より刑が軽くなった場合> 30万円~
<略式命令・執行猶予・罰金刑> 40万円~
<無罪・不起訴など> 50万円~
(3)保釈請求
10万円
※当事務所では逮捕直後の接見のみにも赴きます。
1回につき5万円
※示談が成立した場合にも特別の事情がないかぎり別途費用は発生致しません。
※被疑者段階から受任後公判請求された場合には、着手金として別途10万円(重大事件や否認事件の場合には30万円を限度に都度相談)を申し受けます。
(4)告訴・告発をする場合
20万円
※これらの金額に別途消費税が加わります。
企業法務(顧問契約)
(1)法人
従業員との間の労働問題、取引先とのトラブル、契約書の作成・・・・
企業活動から生じるこうした法律問題に専門家である弁護士が対応いたします。
顧問契約を締結するメリットは、以下のものが挙げられます。
1.会社の状況を常日頃より把握しており即時適切な対応が可能
2.法務部社員を1人雇用するよりも廉価で法律の専門家に対応してもらえる
3.顧問弁護士を抱えているという事実が対外的な信用力アップにつながる
4.弁護士費用のディスカウントが受けられる
5.優先的に弁護士に対応してもらうことができる
6.法律相談が無料で受けられる。
このように大企業のみならず、むしろ中小企業にとって、顧問弁護士をつけることは大きな利益であるといえます。
その他、社員を対象とした各種セミナーの講師も承っております。
顧問料 (税込月額) |
契約書チェック (無料分) |
事件受任の際の 弁護士費用の割引 |
---|---|---|
30,000円 | 3通 | -10% |
50,000円 | 5通 | -15% |
100,000円 | 10通 | -20% |
(2)個人
個人の方の顧問もいたします。月額5000円から。
※これらの金額に別途消費税が加わります。
内容証明郵便作成
内容証明郵便と配達証明を併用することによって、記載された内容の意思表示が確定日付日に相手方に到着したことを証明することができます。
つまり、相談者様が、債務者に対して、いつどのような内容の催告をしたか、確実に証拠として残すことができるのです。
支払いの催告をしたことは、その後6か月以内に法的手続きをすれば、債務者の借金を消滅させてしまう時効を中断させる効果がありますから、内容証明郵便で催告をすることで、確実に支払の催告をしたことを証明する効果があるのです。
<弁護士名の入っていないもの> 3万円
<弁護士名の入ったもの> 5万円
※以上は,資料が整っていて書面作成のみの料金です。
書面作成に資料の精査が必要な場合は10万円となります。
※これらの金額に別途消費税が加わります。
契約書等の法律文書の作成
1000万円以下のもの | 10万円 |
---|---|
1000万円以上のもの | 15万円 |
5000万円以上のもの | 20万円 |
1億円以上のもの | 30万円 |
※内容の複雑さに応じ、上記金額が増減する場合があります。
※これらの金額に別途消費税が加わります。
