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債権回収

債権回収

他への返済はしっかりしているらしいのに、うちは後回しにされているようだと感じられたことはないでしょうか。仕方なく時効を待って損金として処理する前に、できる事はないか考えてみませんか?

通常、債権回収は、債務者との任意の交渉からスタートします。任意の交渉段階でも弁護士は次のようなサポートができます。


交渉
当事者同士の交渉では前進しないときなど、弁護士が代理人として交渉することができます。
相談者様の主張が成り立つか否か、相手の言い分が法的に理由があるのかを弁護士が判断しながら、交渉を進めていきます。
また、弁護士が介入すれば後々、脅迫的回収をされた等という無用なトラブルを避ける事ができます。

内容証明郵便
内容証明郵便と配達証明を併用することによって、記載された内容の意思表示が確定日付日に相手方に到着したことを証明することができます。
つまり、相談者様が、債務者に対して、いつどのような内容の催告をしたか、確実に証拠として残すことができるのです。
支払いの催告をしたことは、その後6か月以内に法的手続きをすれば、債務者の借金を消滅させてしまう時効を中断させる効果がありますから、内容証明郵便で催告をすることで、確実に支払の催告をしたことを証明する効果があるのです。

公正証書の作成
「契約書を作成していなかったが交渉の結果、契約書・確認書を交わすことになった」、「毎月分割で支払う約束となった」という場合、債権者と債務者との間で契約書の作成が行われます。
このような場合は、公証人が作成する公正証書にすることを検討されてもよろしいでしょう。
金銭の支払いを内容とする公正証書は、裁判を起こさずとも強制執行できる強い効力を持っており、債務者にも心理的圧迫を与えることとなります。
弁護士は、契約書の作成、確認を行うことができます。また、公正証書作成にあたっては、代理人として公証人との折衝や活動をしたりすることができます。

訴え提起前の和解
債権者と債務者との話合いがすでにまとまっている場合、簡易裁判所に申立てて、裁判上の和解として和解調書を作成してもらうことができます。
公正証書と同様、和解調書にもこれに基づいて強制執行できるという強い効力があり、裁判所での手続きであるため、債務者へ強い心理的圧迫を与えることができます。
公正証書との違いは、公正証書は金銭の支払いを目的とするものに限られるのに対し、訴え提起前の和解ではそれに限らず、お金での弁済の代わりに債務者の保持している他の財産での弁済(代物弁済)にも使えるというメリットがあります。

調 停
当事者同士の話合いでは前進が見られない場合に、簡易裁判所において、調停委員会が間を取り持ち、実情に即した解決を図る調停という手続きがあります。
当事者双方の関係から裁判をし難い場合には便利ですし、訴訟と異なり、分割払いの定めを付したり、保証人を立てさせたり、担保を供させたりといった柔軟な解決が可能というメリットがあります。
また、調停が成立した場合に作成される調停調書はこれに基づいて、強制執行できるという強い効力を有しています。
債務者が債務の弁済に非協力的など任意の交渉では進まない場合には、法的手続を利用して債権の回収を行うことをおすすめします。

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仮差押え・仮処分
債務者がどうしても債務を履行しない場合は、訴訟提起もやむを得ないことになります。
しかし、裁判をするとなると、早くて3か月、長くて数年という時間がかかります。
すると、裁判期間内に、債務者が財産を第三者に売却・処分したり、他の債権者の差押えで財産を奪われてしまう可能性も生じてきます。
そこで、債務者に財産があり、債務者がその財産を処分してしまう可能性がある場合に、処分を止める手段として、仮差押えや仮処分を申立る方法があります。
この方法は、あくまでも本裁判で決着できるまで財産を保全するという仮のものではありますが、仮差押え・仮処分を受けたことにより債務者が任意的支払いに利用に応じてくることもあり得ます。
もっとも、仮差押え・仮処分を申立るためには、裁判所に請求額に応じた保証金を供託する必要があるというデメリットもあります。

支払督促
支払督促とは、債権者の一方的な申立てに基づいて簡易裁判所の書記官が債権者に支払督促を発する手続です。簡単にいうと裁判所が出す督促状のようなものです。支払督促によって強制執行することができます。
裁判となれば費用も時間もかかるので契約書などの証拠もあり、裁判をすれば勝訴する確率が非常に高い場合は、支払督促の手続きが有効です。
支払督促は、申し立てをするだけで証拠調べが不要という簡易さ、手続き費用が訴訟費用の半分という手軽さ、異議の申し立てが無ければ約2か月で解決するという速さにメリットがあります。
しかし、債務者から異議が申し立てられれば、通常訴訟に移行するデメリットもあります。

(通常)訴訟
債務者が何度請求しても、交渉しても、支払う意思がないのであれば、債権を回収するために訴訟を起こさざるを得ないことがあります。
通常訴訟の裁判は、おおよそ次のように進んでいきます。
訴訟の流れ
判決に不服の場合は⑦控訴する事になります。

少額訴訟
少額訴訟とは簡易裁判所で行われる手続で、60万円以下の金銭を求める訴訟です。
特徴としては、通常訴訟とは異なり弁論から判決まで2週間、原則1回の審理で結論が出る裁判です。
但し、審理が1回ですので提出できる証拠書類はその1回の場で調べられるものに限ります。
このように審理が簡単で、早く解決できるのがメリットです。
逆にデメリットもあります。
1つ目に、判決は通常訴訟と異なり、債権者が希望していない内容の判決が言い渡される事もあります。
2つ目に、不服な判決が言い渡されたとしても、控訴はできない事です。但し控訴はできないものの、異議申立制度があり、これを行うと同じ簡易裁判所で通常訴訟に移行します。
3つ目に、少額訴訟の判決に異議申立を行い通常訴訟に移行した場合は、その判決に対しては控訴できない事があげられます。
少額訴訟の利用方法は、どんな形(分割等)でも構わないので一刻も早く支払って欲しい、という場合に有効な手段です。

強制執行
判決や強制執行を認諾した公正証書により支払い債務のあることが確定しているにもかかわらず、債務者が支払をしない場合には、強制執行により債権を回収する必要があります。
強制執行の対象となる財産は、原則として執行を行う債権者が探索を要します。ですので、究極的には債務者の有している財産を探索できるか否かが重要な要素となります。
強制執行の対象となる財産は、土地・建物の不動産、車両・壺・貴金属などの動産、債務者の第三者への債権などがあります。
当事務所では速やかな執行に向けてご協力致します。
但しデメリットは、債務者が無資力であったり、執行前に財産を譲渡または隠匿していたりすると強制執行はできません。 そのような事が無いよう、強制執行をする前に仮差押えや仮処分をすることをお勧めします。
強制執行とはあくまで、誰のどのような財産が存在するのかを特定しなければ始まらないものです。
当事務所は、弁護士はもちろんの事、信用情報会社や必要な場合には探偵にも依頼し、依頼者の利益確保に最大限努めます。

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ご相談ください。

Q&A

よく頂く質問と回答です。

いつでも債権回収の請求は可能ですか?

できません。時効があります。債権によっては短期の消滅時効期間が定められているものもありますので、注意が必要です。弁護士等に、相談しておくのが安心です。

支払督促は弁護士に依頼しないとできませんか?

支払督促は弁護士を立てずに自分で申し立てることが可能です。 書類審査であるため、申し立てた後は本人が裁判所に行く必要はありません。 ただし、支払督促に対する異議により民事訴訟が始まった場合には、その審理のために本人が裁判所に行く必要があります。

民事訴訟とは何ですか?

民事訴訟とは、債権回収の場面に即して言えば、債権者と債務者が話し合っても解決できない場合に強制的・最終的に紛争を処理する手続きといえます。
裁判所が債権者と債務者の両者の主張を聞き、証拠に基づいて、どちらの主張が法的に理由があるかを判断し、判決を言い渡します。
債権者の主張が認められ、債務者に対して支払を命じる判決が下されれば、その判決書に基づいて債務者の財産を差し押え(強制執行)することが可能となります。

支払督促や民事訴訟の判決が下されれば必ず回収できるのでしょうか?

債務者が差し押えできる財産を所有しているかどうかによるため、まったく回収できない場合もあります。 相手方が差し押えできる財産を持っているかを確認したうえで、支払督促や民事訴訟の手続に入るかどうか決めるのがよいでしょう。

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