刑事事件
【身近な人が逮捕された時】
ご家族など身近な人が逮捕されたという連絡に、皆さん戸惑われていらっしゃることと思います。
事実を客観的に受け止め、これからの見通しを立てたうえで対応するために、まずは一度専門家に相談することが肝心です。
勤務先にはどのように答えておけば良いのか、いつ頃には出られるのか等の疑問にはもちろん、逮捕された後どうなるのか、打つ手はないのか等、専門家である弁護士だからこそ、 知識と経験の上からアドバイスできる事があります。
皆さんの準備にきっとお役に立つはずです。
とりあえず、ご本人と話をして真相を確かめることからです。
まずは、警察署に電話して、ご本人に会えるかどうか聞いてみてはいかがでしょうか。
ご本人も突然の逮捕でとまどう中、不便な生活に困っているはずです。着替えや本、手紙などを差し入れると同時に、まずは本人の気持ちを聞いて一番の理解者であると示してあげませんか。そうすることで、きっとご本人の心の支えにもなれるはずです。
しかし、残念なことに夫(または妻)や実の親、子供であってもすぐに面会できない場合があります。逮捕直後、勾留前であるとき、また勾留後であっても、たとえば、容疑に対して否認している場合や共犯者がいる場合は、接見禁止という措置となり面会が禁止されることがあります。
このような状況の場合、弁護士であればすぐに面会することが出来ます。ご本人と連絡を取って欲しい、面会をして聞いて欲しいことがある等、面会だけのご依頼もお受け致します。もちろんその後の弁護に関しても、お受け致します。
当事務所には刑事事件に関して専門的な知識と経験を有する弁護士がおりますので、お気軽にご連絡ください。
①取り調べに対応する
「被疑者ノート」を差し入れよう
警察や検察官からの取り調べでは犯罪事実について厳しく追及されることが多く、時として強引な手法がとられる事もあります。
万が一、違法な取り調べが為された場合、取調べの過程を記録した「被疑者ノート」を記載していれば、公判において違法な取調べがあったことの証拠とする事ができます。
「被疑者ノート」をつけていることで,捜査機関の取り調べに対して監視の目をいれることもできます。
「被疑者ノート」は、警察や検察官に見られる事も見せる必要もないので、ありのままの事を書くことができます。

②留置場ってどんなところ?
留置所は冷暖房が完備され一年中同じ気温で温度調整されています。しかし場合によっては冬など寒い時があり、衣類を差し入れると喜ばれるかもしれません。
取り調べがある時以外は留置場内にいます。
お金の差し入れも喜ばれます。お金を所持していればお菓子やタバコ、雑誌などの購入を頼むこともできます。読書も気が紛れるので、本の差し入れも重宝されるようです。(接見禁止の場合を除く)
※接見禁止の場合には、原則的に弁護士を通してしか差し入れができませんが、警察署によっては本や雑誌の差し入れは認めているところもあるので、詳しくは警察署に確認して下さい。

③面会に行く
家族や友人と会えることは、連日取り調べをうけているご本人にとってとても心強いものです。
朝、警察署留置係に電話連絡をして、当日の面会の予約をいれます。
(予約受付の開始時刻は警察署によって異なるので確認が必要です。午前8時30分のところが多いようです。)
部屋に限りがあり予約はすぐにいっぱいになるので、受付時刻と同時に電話しましょう。
面会の時に差し入れをすることも出来ます。手紙や家族の写真、食べ慣れた家庭の味などに励まされます。
しかし、接見禁止の場合は、面会はもちろん、差し入れ等も原則的に弁護士しかすることが出来ません。

④弁護士に依頼する
弁護人は被告人(犯罪を犯したとして公訴を提起されている者)、被疑者(捜査機関から犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっている者)の代わりに動いてくれる代理人です。
国選弁護人と私選弁護人
・「国選弁護人」は、一定の重罪で、資力要件を満たせば、要請することが出来ます。
・「私選弁護人」は、国選弁護人のつかない逮捕段階から依頼することが出来、示談交渉など早く釈放されるためには必要なことに重点的に動くことが出来ます。
例えば、接見禁止の場合、ご家族やご友人は本人の話を聞くことはできませんが、弁護人は本人と直接会い、直接話しをして本人の気持ちを聞くことができます。

⑤早く釈放されるには?
通常逮捕の場合には、警察官に逮捕されてから検察官に送致(送検)の手続きをされるのが48時間以内、さらに検察官が勾留請求をするかしないかを決めるまでが24時間以内と法律で決められています。合計72時間が逮捕による身柄拘束の時間制限となります。
逮捕されているだけの状態であれば、身柄拘束の時間は最大で72時間となります。
この間に釈放されるかどうかは、検察官がどう判断するかによることになりますが、早期に弁護士が活動して被害者との示談交渉等を行い、釈放あるいは在宅での取調べが相当であると検察官に意見を述べるなどすることにより、早期に身柄を解放することも可能です。
一方、検察官が裁判所に勾留請求を行い、これが認められると検察官が起訴するか不起訴にするかの判断までに最大で20日間の勾留が認められることになります。その間、弁護人としては、以下(図表⑥)の対応によって、勾留期間をできるだけ短くするための活動を行うことができます。
この間に釈放されるかどうかは、検察官がどう判断するかによることになりますが、早期に弁護士が活動して被害者との示談交渉等を行い、釈放あるいは在宅での取調べが相当であると検察官に意見を述べるなどすることにより、早期に身柄を解放することも可能です。
一方、検察官が裁判所に勾留請求を行い、これが認められると検察官が起訴するか不起訴にするかの判断までに最大で20日間の勾留が認められることになります。その間、弁護人としては、以下(図表⑥)の対応によって、勾留期間をできるだけ短くするための活動を行うことができます。

⑥罪を軽くするには
・被害者がある事件(傷害、窃盗など)では、示談を成立させましょう。
早期に弁護士に頼み条件があえば被害者と示談交渉をすることができます。
・被害者のない事件(厳密に言えば被害者が特定の個人ではない事件。覚せい剤、公務執行妨害など)は、ちょっと難しい問題となります。
被疑者が自分の罪の重さを十分に自覚した上で反省し、二度と犯罪を繰り返さないと心に誓えるかがポイントになります。 その気持ちを反省文などにして、裁判所にわかってもらいましょう。
本人の立ち直りの決意を支える環境(家族や雇主の支えなど)がどれだけ整っているかを公判で証言してもらう事も一つの手段です。
贖罪寄付(弁護士会を通じて犯罪被害者などに寄付をする制度)などもあります。


1.検察官の勾留請求に対し、弁護士は勾留取消請求をして対応する。
2.被疑者がなぜ勾留されるのか明らかにするために、勾留理由開示請求をする。このとき、家族などと顔を合わせることができる。
3.被害者との示談交渉を成功させ、勾留延長前に釈放させる。


Q&A
よく頂く質問と回答です。
捕まってしまったことが会社に知られてしまいますか?
早い段階で弁護人が付き、被疑者の為に活動すれば、早期に釈放されることも望めます。
起訴されるとこれからの日常生活に制限がかかりますか?
在宅での起訴であれば、公判日時に出頭する必要が生じます。判決で懲役や禁固の実刑となれば、身柄が拘束されます。
求刑されるときの基準はどのようになっていますか?
事件の内容と状況によります。お問い合わせいただければ、前例を含めてお話させていただきます。
冤罪を防ぐためにはどうしたらいいでしょうか?
まずは、絶対に虚偽の自白調書をとられないこと。弁護人をつけることをおすすめします。 捜査機関の厳しい追及に1人で堪えることは、困難です。
